こんにちは、川上 しょうじ です。
今回も、家づくりのことがスラスラわかる内容をお話ししていきたいと思います。
絶対必要な確認申請
建築基準法では住宅の着工前に設計図書などをそろえて、申請することが定められています。申請後、一般的な木造住宅であれば3週間ほどで確認済証(建築確認通知書)が交付され、着工となります。この申請が建築確認申請です。もちろん、建築基準法令に不適合な部分があると設計図書を修正しなければ確認済証は交付されません。家が完成したら完了届を出して「完了検査」を受け、検査済証の交付、引渡し、登記となります。なお、地域や規模によって工事中に「中間検査」を受けなければなりません。
ところで、建築基準法を満たしていない家を見かけることがあります。これらは、確認申請はしても、完了検査を受けていないものと考えられます。検査済証がなくても建物の表題登記は可能ですが、税金の特例や公的融資の利用が難しくなりますから、検査は最後まで受けるのが得策です。
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この「完了検査」ですが、むかしは受けていなくてもとがめられることはなかった時代もあったようです。私がこの業界に入ったときには完了検査を受けるのは当たり前だったので、かなり前の話です。ただ問題なのが、リフォーム工事をする際にも建築確認申請が必要な場合があります。この時に、完了検査を受けていない建物は、「既存不適格建築物」といい、新たに許可を取らなければ工事ができない場合もあります。今、完了検査を受けていない時代の建物が老朽化でリフォームを検討される方が増えています。残念ながら、工事をするまでに時間がかかるといったケースもありますので、ご相談の際には、記憶の片隅にでも置いていてください。
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