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家づくりのことがスラスラわかる~vol.27~

家づくりのことがスラスラわかる~vol.27~

  • 2025.06.02

こんにちは、川上 しょうじ です。

今回も、家づくりのことがスラスラわかる内容をお話ししていきたいと思います。

 家の面積には建築面積と延べ床面積の2種類があります。建築面積は敷地のうちの家を建てるために使う面積です。延べ床面積は各階の床面積の合計です。

 建築面積は建ぺい率で、延べ床面積は容積率でそれぞれ制限されています。敷地面積に建ぺい率を乗じた数値が建築面積の、容積率を乗じた数値が延べ床面積の上限です。例えば、敷地面積が100㎡で建ぺい率50%なら建築面積の限度は50㎡、容積率100%なら延べ床面積の上限は100㎡となります。建ぺい率、容積率は用途地域ごとに異なる値が定められています。

 建築面積は敷地が角地であれば、建ぺい率は10%加算されることがあります。

 延べ床面積の上限は前面道路の幅員が12m以上であれば指定容積率そのものになりますが、12m未満の場合は指定容積率よりも小さくなる場合があります。

 なお、建物の高さにも用途地域ごとの絶対高さ制限の他、斜線制限によって規制されます。

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今回はかなり難しい内容になってしまいました。建ぺい率や容積率は建築士の試験問題にもなるぐらい複雑に入り組んでいますので、家づくりのために読んでいただいている方には、知らなくてもよい内容だったかもしれません。もし、土地購入の候補がいくつかあるのであれば、今回の内容を加味していただき、選ばれてもいいかもしれません。

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 希望どおりの家をつくりたいと思っても、問題が発生することもあるかもしれません。さまざまな法律の規制、利害関係、業者やご近所とのトラブルなど・・・・。いざというとき慌てないように土地とそれにまつわる法律の基本をまとめました。土地を購入予定の方はもちろん、建て替えなど土地はあるという方も損しないお話をお聞きください。

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