こんにちは、川上 しょうじ です。
今回も、家づくりのことがスラスラわかる内容をお話ししていきたいと思います。
隣近所とのトラブル
隣近所とのトラブルには、相隣関係規定という、権利調整のため土地や建物の所有者の権利や義務などを定めた規定があります。民法には強制力はありませんが、万が一トラブルが発生して、近隣との交渉をすることになった際には非常に有益な知識となります。
相隣関係規定には、工事などのために隣地居住者の承諾を得て隣地を使用できる「隣地使用権」や、他人の土地に囲まれた袋地の所有者が隣地を通行できる「囲繞地通行権」などがあります。他にも、新築に際しては建物を境界線から50cm以上離す義務がありますが、その地域で行われていなければ必要ない場合があります。また、隣地の植栽の枝や根が越境して支障がある場合は、枝を切り取るよう請求でき、根は自分で切り取ることが可能など、細かなことが盛り込まれています。
なお、日照権は法律で明文化されたものではありませんが、その被害に対して損害賠償や建築の差し止めを請求することができます。ただし、受忍限度といって、社会生活上我慢すべき限度を超えたと、裁判所が判断した場合に限られているようです。

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